地球温暖化の影響もあり、夏場の猛暑は年々深刻さを増しています。特に屋外作業の多い建設現場などでは、熱中症による労働災害が後を絶ちません。

こうした背景を受け、厚生労働省は令和7年(2025年)6月1日から、事業者に対して職場における熱中症対策を義務化する法改正を施行します。

本記事では、この改正の内容とともに、一人親方および元請け事業者が取るべき具体的な対応策について分かり易く解説します。

改正の概要と主なポイント

今回の法改正では、労働安全衛生規則等において熱中症予防に関する措置が明文化され、事業者には次のような対応が求められます。

  • 暑さ指数(WBGT値)の測定・低減
  • WBGT値に応じた休憩や作業中止の判断
  • 休憩場所の整備
  • 健康管理
  • 熱中症予防教育
  • 緊急時の対応体制整備

これにより、屋外作業を行う一人親方や中小規模の建設業者にも、実質的な対応が求められることになります。

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具体的な取り組みの内容

では、具体的にどのような対応が必要なのでしょうか?
以下では、上での項目それぞれに対して詳しく解説していきます。

暑さ指数(WBGT値)の測定・低減

WBGT値とは

WBGT値とは、
暑熱環境による熱ストレスの
評価を行う暑さ指数の事

です。

と言われても、…は?といった感じですよね


要するにWBGI値とは日差し湿気風の強さを踏まえて
「今日はどれくらい熱中症になりやすい暑さか」
を数値化したものです。

具体的な数字の目安

WBGT値(暑さ指数)危険度熱中症予防運動指針
25℃注意こまめに水分補給
28℃警戒休憩を取りながら作業
31℃以上危険作業によっては中断の必要性

WBGT基準値の活用方法

以下の表に基づいて
身体作業強度WBGT基準値を比べましょう
厚生労働省HPより引用

表 身体作業強度に応じたWBGT基準値

先ず、現場の作業内容から身体作業強度を見積りましょう。

次に、環境省の熱中症予防サイト等からWBGTを把握し、それぞれを上記の表と照らし合わせます。

基準値を超える場合には直射日光や周囲からの照り返しを遮ることのできる簡易的な屋根を設置する
の、WBGT基準値を低減する措置が求められます。

基準値を超える場合の例

身体作業:激しくシャベルを使う作業(極高代謝率)

WBGT基準値:30℃

→上記の表ではこの身体作業はWBGT基準値が20~25℃が目安となる作業である為。

WBGT値に応じた休憩や作業中止の判断

WBGT値が28℃を超える場合は、休憩時間の確保や作業の中断などが推奨され、31℃を超える場合は原則として作業を控えることが望ましいとされます。

休憩場所の整備

高温多湿な作業場所の近隣には冷房を備えた空間や日陰等の涼しい休憩場所を設ける必要があります。

健康管理

  • 健康診断に基づく対応
  • 日常の健康管理
    →睡眠不足、体調不良、二日酔い等は熱中症に影響を与えます。これらを踏まえたうえで必要に応じて健康相談を行う事。
  • 労働者の健康状態の確認
  • 身体状況の確認

熱中症予防教育

従業員や協力業者へ、あらかじめ熱中症予防教育を行い、症状の早期発見・対処法を周知する必要があります。

  • 熱中症の症状について
  • 熱中症の予防方法について
  • 緊急時の救急処置について
  • 熱中症の事例について

こういったことを周知するために厚労省の熱中症予防のための情報・資料サイト等を活用しましょう。

緊急時の対応体制整備

熱中症発症時の搬送体制や連絡系統の明確化など、現場ごとに即応できる体制の整備が求められます。

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元請け事業者が講じるべき対策

これまでに述べた取り組みとは別に、以下の条件では事業者への義務付けも発生します。

対象となるのは
WBGTが28℃以上または気温31度以上の環境下
連続1時間以上または1日4時間を超えて実施

が見込まれる作業

法改正により、元請け事業者は上記の作業が発生する現場に対して、一人親方や下請け業者を含むすべての作業者に次のような熱中症対策を実施する義務が生じます。

熱中症の報告体制の整備・その周知

  • 熱中症の自覚症状がある作業者
  • 熱中症の恐れがある作業者を見つけた人

が、その旨を伝える体制を定め、関係者に対してそのことを周知することが義務付けられます。

熱中症に対する措置や防止策の整備・その周知

熱中症の恐れがある作業を行う際に

  • 作業からの離脱
  • 身体の冷却
  • 必要に応じて医療機関を受診する事
  • 緊急連絡

等の熱中症の症状の悪化を防ぐための具体的な措置や実施手順を定め、関係者に対して周知することが義務付けられます。

その他、以下の対策を行うことで現場の熱中症リスク低下につながります。

  • WBGT計測と現場掲示(全員に周知)
  • 作業中止基準の設定と遵守
  • 休憩所の設置(ミスト、冷風機、日陰など)
  • 水・塩分補給物の提供
  • 一人親方を含む全作業者への教育・訓練
  • 緊急時の救護体制(救急車要請のフローなど)の整備
  • 協力業者との安全衛生協議会での情報共有

とくに建設現場では「一人親方だから自己責任」という姿勢は通用せず、元請けには安全配慮義務が求められます。現場全体での対策体制が、今後ますます重要となります。

一人親方が取るべき対応策

一人親方のように労働者を使用しない個人事業主であっても、安全配慮義務や元請けからの要請により、以下のような熱中症対策が必要です。

  • 携帯型WBGT計の導入と自らの作業環境把握
  • 作業時間帯の調整(早朝や夕方の作業へのシフト)
  • 空調服・冷感インナー・遮熱ヘルメットなどの装備導入
  • 30分に一度の休憩やこまめな水分・塩分補給の実践
  • 暑熱順化(少しずつ暑さに慣れること)を意識した作業開始

個人とはいえ、事故が起これば元請けや発注者にも影響が及びます。
また、自らが熱中症になってしまえば収入がストップしまう可能性も考えられるでしょう。

自衛策としての熱中症対策は、もはや必須です。

おすすめの熱中症対策グッズ

空調服

内蔵ファンで風を循環させ、汗の蒸発を促進して体温上昇を抑える。長時間作業でも快適さを保てるのが利点。バッテリー切れや風が届きにくい部位への対策、粉塵・油使用現場では使用環境に注意が必要。

ネッククーラー/冷却リング

首元を冷却することで、体全体の熱を効率よく下げる。軽量で携帯しやすく、手軽な暑さ対策に有効。ただし外気温が高すぎると冷却効果が薄れるため、長時間作業では他の対策と併用するのが望ましい。

塩分タブレット

発汗によって失われる塩分やミネラルを補い、脱水やけいれんを予防。携帯性が高くすぐに補給できるのが利点。摂りすぎは高血圧のリスクになるため、水分と合わせて適量を守る必要がある。

遮光・遮熱ヘルメット

特殊コーティングや日除けで直射日光と熱を遮断し、頭部の温度上昇を防ぐ。安全と熱中症対策を両立できるのが強み。通気性やサイズが合わないと逆効果になることもあるため、フィット感に注意。

WBGT計(暑さ指数計)

気温・湿度・日射を加味した暑さ指数を数値で把握し、作業可否や休憩の判断に役立つ。見える化による予防行動の促進が利点。誤差の少ない場所での測定や定期的な確認が必要。

熱中症対策スマートウォッチ

心拍数や皮膚温から体調の変化を検知し、休憩や水分補給のタイミングを通知。早期対応が可能に。防水性やバッテリーの持ちに注意しつつ、現場仕様に適したモデル選びが重要。

罰則とその影響

本改正では、熱中症対策の義務を怠った場合には、労働基準監督署による是正指導や罰則が科される可能性があります。

また、労災事故が発生した際には、元請けの安全配慮義務違反とされ、損害賠償請求につながることもあります。一人親方の事故であっても、現場全体に影響が及ぶということを念頭に置きましょう。

まとめと今後の展望

令和7年の法改正は、単なる行政の方針転換ではなく、「命を守る対策」の義務化です。屋外で働く一人親方や、現場を統括する元請け事業者が、互いに連携し、より安全で健康的な労働環境を作り上げることが期待されています。

熱中症対策は“夏だけ”の問題ではありません。気候変動の影響で、春先や秋口の高温日も増えており、今後は年間を通じた継続的な取り組みが求められます。

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