全国の一人親方さまが労災保険へ加入する際には必ずご確認をお願いいたします。

【会則】全国建設業親方労災保険組合

第1章 総則

名称

第1条 この組合を全国建設業親方労災保険組合という。

事務局

第2条 この組合の運用を円滑に行うため以下に事務所を置く。
1.事務所 東京都港区浜松町2丁目2番15号2階
2。事務センター事務センター 埼玉県春日部市中央6丁目4-10号

目的

第3条 この組合は、労災保険特別加入制度の普及をはかり、合わせて労働災害防止を目的とする。

事業

第4条 この組合は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) レクレーションその他、組合員相互の親睦行事の企画実施に関すること。
(2) 業務を安全に遂行するための実施に関すること。
(3) 業務の安全に対する認知向上、組合員の知識向上に寄与する研修に関すること。
(4) 建設業界に関する情報の収集に関すること。
(5) 一人親方の労災保険の加入(特別加入制度)、更新、労災事故時の事務代行に関すること。
(6)通勤災害関係労災事故時の事務代行に関すること。
(7) 永年加入への表彰に関すること。
(8) その他、前条の目的を達するために必要なこと。

 第2章 組合員及び組合費

組合員

第5条 この組合の組合員は、日本国内に居住するものであって、主として建設業を営むもののうち、労災保険特別加入の有資格者であり、加入を希望するものとする。
労災保険の特別加入の有資格者とは、労働者災害補償保険法第33条第3号及び第4号に規定するものとする。

加入

第6条 組合員になろうとするものは、申し込みと身分を証明するもの(運転免許証やパスポート等)と加入時の料金を支払い理事長の承認を得なければならいない。
申し込みと料金に関しては、ホームページを参照のこと。

脱退

第7条 この組合から脱退しようとする者は、祝祭日並びに土日、組合が定める休日を除く脱退月の末5日前までに、脱退の申し出をホームページから行うこと。
その他の手段(電話やFAXやe-mailやSNS)を用いることはできない。

強制脱退

第8条 この組合の組合員としての資格は、本人の意思にかかわらず組合並びに労災保険から強制的に脱退させることができる。

(1)当月の料金が未納であること
(2)料金の支払いが度々滞るもの
(3)住所、連絡先、e-mailアドレス等、重要な変更があったにも関わらず、変更手続きを行わないもの

(4)本組合の信用もしくは名誉、プライバシー等の一切の利権を侵害する行為をしたもの
(5)本組合に対する中傷、脅迫、いやがらせ、その他経済的もしくは精神的損害または不利益を与える行為
(6) 本組合員の信用もしくは名誉、プライバシー等の一切の利権を侵害する行為をしたもの

(7) 本組合員に対する中傷、脅迫、いやがらせ、その他経済的もしくは精神的損害または不利益を与える行為

(8)虚偽又は誤解を招くような内容を含む情報等を、掲載又は登録、伝達する行為をするもの
(9)法令又は公序良俗に違反する行為をするもの
(10)その他、当組合が、合理的な理由に基づき、組合員たる資格を有するに不適切と判断されたもの

組合費等の不返還

第9条 この組合の組合員としての資格の失効並びに労災保険から脱退した場合の未経過分保険料等においては、すべてにおいて返還請求することはできない。

第3章 規約等違反に関する事項

法的措置

第10条 組合員になろうとするもの又は組合並びに組合から脱退した者すべてにおいて、別紙全国建設業親方労災保険組合規約に反する行為をするものにおいては、法的措置を行うことがある。
本規約の準拠法は日本法とし、生じた紛争においては東京都地方裁判所を第一審判専属管轄裁判所とする。

付則

この規約は、令和4年11月1日から執行する。


【規約】全国建設業親方労災保険組合

第1章 総則

目的

第1条 この組合は、労災保険特別加入制度の普及をはかり、合わせて労働災害防止を目的とする。

事業

第2条 この組合は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)労災保険特別加入の普及
(2)労災保険特別加入組合として行う労災保険事務
(3)労働災害防止のための措置

名称

第3条 この組合は、全国建設業親方労災保険組合と称す。

事務所の所在地

第4条 この組合は、主たる事務所を東京都港区浜松町2丁目2番15号2階に置く。

保険料等の納付責任

第5条 この組合は、政府に対し、労働保険料並びにその他法律の規定による徴収金の金額について、納付の責めを負う。

第2章 組合の構成員

構成員の資格

第6条 この組合の構成員(組合員)となることができる者は、日本国内に居住するものであって、主として建設業を営むもののうち、労災保険特別加入の有資格者であり、加入を希望するものとする。
労災保険の特別加入の有資格者とは、労働者災害補償保険法第33条第3号及び第4号に規定するものとする。

加入

第7条 この組合の構成員(組合員)になろうとする者は、加入申請書により理事長に申し込まなければならない。
理事長は、前項によりこの組合に加入した者について、直ちに、特別加入の申し込み手続き又は特別加入の移動(新たに特別加入になる者)にかかわる労災保険特別加入に関する変更の手続きをするものとする。

脱退

第8条 組合の構成員は事項に定める場合の他、次の各号のいずれかに該当する時には、脱退するものとする。
(1)組合の構成員(組合員)たる資格を喪失したとき
(2)死亡したとき
(3)除名されたとき

組合の構成員(組合員)は、年度事業の末日の1カ月前(毎年2月末日)までに理事長に脱退する旨の通知をした時は、当該事業の末日において、本組合から脱退することができる。
理事長は、第2項により本組合から脱退した構成員(組合員)について、直ちに特別加入に関する変更の手続きをとるものとする。

除名

第9条 理事長は、構成員(組合員)が次の各号のいずれかに該当する時には、これを除名することができる。
(1)組合運営費・保険料に相当する額又は事務組合手数料に相当する額の支払いを怠ったとき
(2)この組合の定める業務災害防止規定に従わなかったとき
(3)この組合の事業を妨げる義務を怠ったとき
(4)その他、この組合に対する義務を怠ったとき
(5)労災保険給付について、行政庁の検査を拒んだとき

届出

第10条 構成員(組合員)は、次の次号のいずれかに該当する時は、遅延なく、その旨を理事長に届け出なければならない。
(1)氏名又は住所に変更があったとき
(2)特別加入に係る作業の内容に変更があったとき
(3)特別加入に係る作業に従事しないこととなったとき

理事長は、前項により届出があった構成員(組合員)について、直ちに、該当変更に係る労災保険の特別加入に関する変更の手続きをとるものとする。

給付基礎日額の申し出

第11条 構成員(組合員)は、新たに労災保険に特別加入する場合のほけ、毎年3月末日までに新年度に希望する給付基礎日額を理事長に申し出なければならない。

理事長は、前項により申し出があった構成員(組合員)のうち、九年度と異なる給付基礎日額を申し出たものについて、給付基礎日額の変更申請の手続きをとるものとする。

第3章 役員

役員

第12条 この組合に次の役員を置く。
(1)理事長
(2)理事
(3)監事

役員は、役員の業務を遂行する能力を有する者(本組合の構成員であるか否かは問わない)のうちから、総会において選任する。
役員の任期は3年とする。ただし再任は妨げない。
役員は、構成員総数の2分の1以上の請求により、任期中でも総会において、これを改選することができる。

理事長

第13条 理事長は、この組合を代表し、理事会の決定に従って業務を処理する。

理事

第14条 理事は、理事長を補佐し、業務を処理する。

理事はあらかじめ理事会の議決により定めた順序に従い、理事長に事故がある時のみ、その職務を代理し、理事長が欠けた時には、その職務を代行して行う。

監事

第15条 幹事は、この組合の財産及び業務遂行の状況を監査し、その結果につき総会に報告しなければならない。

第4章 総会・理事会

機関

第16条 この組合には次の機関を置く。
(1)総会
(2)理事会

総会

第17条 総会は、この組合の構成員全員をもって組織する。
(1)理事長は、毎事業年度終了4月以内に通常総会を招集する。
(2)理事長は、理事会が必要と認めたときには臨時総会を招集する。
(3)総会は、全構成員の過半数が出席しなければ開催できない。
この場合において総会への出席及び議決への参加を他人に委託した構成員(組合員)は、当該他人の出席をもて、総会への出席とみなす。
(4)総会の出席、出席を明確にしない者は、議長に一任したものとみなす。

総会議事項

第18条 次の事項は総会の議決を経なければならない。
(1)規約の制定、変更及び廃止
(2)毎事業年度の事業計画及び予算、決算の承認
(3)その他重要事項

理事会

第19条 理事会は理事長を代表とする役員をもって構成する。
(1)理事会は、理事長が随時招集する。
(2理事会は、事業計画にもとづき業務の処理に関する事項を定める。

第5章 会計

組合費

第20条 この組合の構成員(組合員)は、理事長の定める納期までに、毎事業年度分の組合費を納付しなければならない。事業年度の途中で加入したものについては、加入時に当該事業年度分の組合費を、理事長の定める納期、方法により納めなければならない。

前項の組合費の額については、総会の議決を経て別に定める。

経理

第21条 この組合の事業を遂行するために必要な経費(政府にの不する労災保険料及び委託料は除く)は、組合費等をもって充てることにする。

前項に関する経理は、それぞれ他の経理と区別して取り扱わなければならないものとし、労災保険料に相当する額は、他の目的に使用したはならない。

第6章 雑則

事業年度及び会計年度

第22条 本組合の事業年度及び会計年度、4月1日から翌年3月31日までとする。

付則

1.この規約は令和4年11月1日から施行する。
2.団体設立総会で選任された役員の任期は、令和7年の通常総会までとし、第12条第3項の適用は令和7年の通常総会で選任された役員からとする。
3.付則2項に選任された役員において、理事長が不適任と思われる役員については緊急理事会を開催し役員の3分の2により議決し、その後総会により議決された場合においては、役員の除名並び役員交代が可能である。