2025年に公布された改正労働安全衛生法により、労働者と同じ現場で働く一人親方などの個人事業者も、安全衛生対策の対象として位置づけられました。
2026年4月からは、建設業などの元方事業者が行う現場の統括管理も、労働者以外の作業従事者を含めて実施することになります。
ただし、一人親方が法律上「労働者」になるわけではありません。現場で必要な保護措置の対象が広がり、本人にも一定の安全上の義務が設けられる、という理解が正確です。
ここでは、改正の要点と現場で準備したいことを解説します。
改正法のポイントと施行時期
「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」(令和7年法律第33号)は、2025年5月14日に公布されました。
改正の目的の一つは、労働者と同じ場所で働く個人事業者なども含めて、現場全体の労働災害を防ぐことです。
改正内容は一度にすべて始まるのではなく、段階的に施行されます。
建設業の現場で特に押さえたいのは、2026年4月1日に施行された、混在作業場所における元方事業者の措置対象の拡大です。
個人事業者自身に関する機械の使用、定期自主検査、安全衛生教育などの規定は、2027年4月1日施行のものがあります。
一人親方は労働者と同じ扱いになるのか
一人親方は、雇用契約のある労働者に変わるわけではありません。
一方で、労働者と同じ場所で作業する場合には、危険箇所への立入禁止や退避、危険情報の周知など、現場の状況に応じた保護措置の対象になります。
こうした現場の安全措置は、改正法だけで新たに始まるものではなく、関連する省令改正により2023年や2025年から段階的に義務化されています。
また、個人事業者自身にも、施行時期や作業内容に応じて安全上の義務が設けられます。
たとえば、労働者と同じ場所で働く場合に、規格や安全装置を備えない機械を使用しないこと、対象機械の定期自主検査を行うこと、危険・有害な業務に必要な特別教育を受けることなどです。
具体的な適用は、作業や機械の種類、現場の条件によって異なります。
改正労働安全衛生法で何が変わったのか
| 項目 | 改正前 | 2026年4月施行後 |
|---|---|---|
| 保護対象 | 主に労働者 | 労働者+一人親方・フリーランス・個人事業者等 |
| 元請会社の安全管理 | 労働者中心 | 個人事業者を含む作業従事者全体へ拡大 |
| 危険情報の周知 | 労働者への周知が中心 | 一人親方等にも周知が必要 |
| 混在作業現場での安全措置 | 労働者中心 | 個人事業者も対象 |
| 墜落・転落防止措置 | 労働者中心 | 一人親方等にも同様の措置を実施 |
| 立入禁止・退避措置 | 労働者中心 | 個人事業者も対象 |
| 個人事業者の位置付け | 法律上は限定的 | 保護対象かつ義務主体として明確化 |
| 元請会社の確認事項 | 資格・安全教育中心 | 加えて個人事業者の安全管理体制確認が重要に |
2026年4月の法改正により、一人親方や個人事業主も安全衛生対策の対象となりました。しかし、労働安全衛生法と労災保険制度は別制度です。安全管理が強化されても、労災保険へ自動的に加入されるわけではありません。万が一の事故に備えるためには、労災特別加入が必要です。
なぜ改正されたのか
近年、建設業では一人親方や個人事業主としての働き方をする人が増加しています。
しかし実際には労働者と同じ現場で危険な作業を行っているにもかかわらず、十分な保護が受けられていないという課題がありました。
そのため国は、個人事業者の安全確保を強化するため法改正を行いました。
元請会社が確認すべきこと
2026年4月以降、建設業の元方事業者は、混在作業による災害を防ぐために行う指導や作業間の連絡調整などの対象に、個人事業者を含む作業従事者を加えて管理します。
現場で誰がどの作業を行うのかを把握し、作業の重なりや危険の伝達漏れを防ぐ運用が必要です。
「元請」という契約上の呼び名だけで、すべての現場で同じ義務が自動的に生じると決まるわけではありません。
法令上の立場や現場の管理実態に応じて適用されるため、自社が元方事業者に当たるか、どの措置を担うかを確認してください。
改正労働安全衛生法で元請会社の責任はどこまで拡大したのか
「従業員ではないから自己責任」は通用しない
これまでは、
「一人親方だから自己責任」
という考え方も少なくありませんでした。
しかし改正後は、一人親方も安全管理の対象として考える必要があります。
元請会社に求められる対応
元請会社には、
- 危険情報の周知
- 作業間の連絡調整
- 安全衛生教育
- 墜落災害防止措置
- 保護具着用管理
などが求められます。
今後さらに重要になる労災加入確認
安全管理だけでは事故後の補償までは対応できません。
そのため多くのゼネコンや建設会社では、一人親方の労災への加入確認を強化しています。
現場で始めたい準備
作業者を把握する 入場する自社の労働者、下請の労働者、一人親方、資材搬入や警備などの関係者を確認します。
作業間の連絡を整える 朝礼や作業打合せで、作業場所、時間、使用設備、立入禁止範囲、危険情報と連絡先を共有します。
危険時の対応を決める 事故や異常が起きた場合の停止、退避、救護、報告の流れを明確にし、現場で周知します。
個人事業者にも内容を伝える 必要な保護具や作業方法、教育、点検などを確認し、法令上必要な指示や周知をためらわず行います。
注文条件を点検する 工期や施工方法などが安全な作業を妨げないか、発注・請負の段階から確認します。
なぜ元請会社は一人親方の労災加入確認を行うべきなのか
現場全体のリスク管理につながる
労災事故が発生した際、
「加入していると思っていた」
では済みません。
元請会社は現場で働く作業者の状況を把握することが重要です。
労災加入証明書だけでは不十分なケースもある
近年では、
- 建設業
- 設計業務
- 保守点検業務
- 調査業務
を兼業する一人親方も増えています。
実際の業務内容と加入内容が一致しているか確認することが重要です。
※詳しくは関連記事
「元請会社が一人親方の労災加入確認を行うべき理由」
をご覧ください。
一人親方・個人事業主は労災保険の対象外?
原則として対象外
労災保険は本来、雇用されている労働者を保護する制度です。
そのため、一人親方や個人事業主は原則対象外となります。
特別加入制度とは
そこで設けられているのが特別加入制度です。
加入することで、
- 業務災害
- 通勤災害
- 障害補償
- 遺族補償
などの補償を受けることができます。
労働安全衛生法が改正されても労災保険は自動加入にならない
安全管理と労災補償は別制度
今回の改正により安全管理は強化されました。
しかし、
労働安全衛生法
と
労災保険制度
は別の制度です。
法改正によって自動的に労災保険へ加入できるわけではありません。
労災特別加入の重要性はさらに高まっている
今後は、
安全管理=労働安全衛生法
事故後の補償=労災特別加入
という考え方がより重要になります。
建設現場で発生しやすい労災事故
墜落・転落事故
建設業で最も多い重大災害です。
重機災害
重機との接触事故は重大事故につながります。
飛来落下災害
資材や工具の落下による事故です。
熱中症
近年急増している災害の一つです。
まとめ
2026年施行の改正労働安全衛生法により、一人親方やフリーランスも安全衛生対策の対象として位置付けられました。
改正の要点は、一人親方を労働者と同じ身分にすることではなく、同じ現場で働く人を広く安全管理の対象に含めることです。
その結果、元請会社にはこれまで以上に現場全体の安全管理が求められるようになります。
元請会社は作業従事者を把握し、作業間の連絡調整や危険情報の共有を見直しましょう。一人親方や個人事業主も、自身に適用される機械の安全、点検、教育などの義務を確認し、元請や現場管理者と必要な情報を共有することが大切です。
しかし、法改正によって事故後の補償まで確保されるわけではありません。
そのため、一人親方や個人事業主は労災特別加入によって万が一の事故へ備えることが重要です。
また元請会社にとっても、労災加入確認は今後ますます重要なリスク管理の一つになるでしょう。
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労働安全衛生法全体の改正内容については「労働安全衛生法・省令改正 最新動向と企業が取るべき対応」で詳しく解説しています。
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