労災保険の有効期限は3月31日です
労災保険の有効期限は毎年の4月1日から、翌年の3月31日と定められています。
年度の途中で加入された場合、次の3月31日までが期限となります。
短期加入の場合
短期加入の方は3月31日が期限ではない場合がほとんどです。
ご自身の加入証を確認し、有効期限切れの加入証を使わないように注意してください。
また労災保険は(加入している団体によらず) 、
日割り計算はなく月割りで計算されるので注意が必要です。
加入時に有効期限がいつまでなのかをしっかりと確認しましょう。
月割りとは...
月の途中で加入しても、その月はひと月分の保険料が徴収され、
短期1カ月度加入の場合も、有効期限は加入月の月末までとなります。
同様に、月の途中で脱退しても当該月末までと保険料は変わりません。
したがって、月末に加入をする場合には注意が必要です。
労災保険を継続するなら更新手続きを!
新年度も継続して労災保険に加入し続けるには更新手続きが必須となります。
(更新手続きの方法は次の章で説明します)
更新手続きを忘れてしまった場合には
3月31日で労災保険を強制脱退する手続きが行われます。
また、脱退を予定している場合には脱退の申請を行いましょう。
強制脱退になると、その履歴が残ってしまいます。
脱退の申請は簡単ですので、必ず脱退の申し出を行いましょう。
また、脱退して(有効期限が切れて)いるにもかかわらず、加入証明書の労働保険番号、管理番号を
利用すると元請け会社や依頼主に法規上の迷惑をかけていしまうことになりかねません。
当然、(元)加入者本人も労災保険の補償が受けられないことになります。
業務中のケガなどは、健康保険は使用できません。
さらに休業を余儀なくされた場合も、休業補償を受けられなくなってしまいます。
必ず、有効期限と加入料金の未払いがなかったかを確認しましょう。
加入料金の未払い
年度更新時期に特に多いのは、案内だけ確認してお振込みを忘れるパターンです。
カード払いの方もデビットカードを登録しておいて、引き落とし口座にお金を入れ忘れるなどのケースが
多発しています。
なるべくお早めに料金の払い込みをしておきましょう。
更新の案内が届きます
一人親方の労災保険事務を行っている団体は全国建設業親方労災保険組合だけではありません。
各団体ごとのやり方がありますのでご自身の加入団体を今一度確認し、
不明な点は問い合わせをしてみましょう。
参考までに当団体(全国建設業親方労災保険組合)の
年度更新の手続きの流れをご説明します
- 新年度への更新案内が届きます
2月中に新年度更新への案内がご加入者へ届きます。
法人などの取り纏め加入者様には、代表者様に
ご登録の人数分の案内をお送りします。
郵送もしくはメールにてお送りいたしますので、
今一度、ご登録住所が現在のものと合っているか必ずご確認ください。 - 年度更新の案内をお読みください
届いた封書 / メールには年度更新の案内が同封 / 記載されています。
重要な内容ですので必ずご一読お願いいたします。 - 継続加入 o r脱退を決める
労災保険に継続加入する方は年度加入分の労災保険加入料金をお支払いください。
脱退される方は脱退申請により脱退可能です。【振込名義に注意!】 請求書に記載されている管理番号+名前をお振込み名義としてください。 取り纏めの代表者様は必ず企業名/屋号/代表者様名を名義としていただきますよう、 お願いいたします。 お振込み名義がこちらの名簿にない場合、更新作業ができませんのでくれぐれもご注意ください。 特に代理振込の場合に代理者様の名前のままにしてしまったり、 "名義"を"宛先"と勘違いして当団体名を入力してしまったりしないようにしてください。 お振込み名義は「管理番号+名前」、「企業名(or 代表者名or 屋号)」です 管理番号は加入時のPDFやお手元の加入証明書を確認し、不明な場合はお問い合わせくださいませ。 お振込み名義例)1234 ゼンコクオヤカタ 例)カブシキガイシャ ゼンコクロウサイ
- 新年度の有効期限の労災保険加入証明証が届きます
お振込みが確認でき次第、継続加入の手続きが行われます。
手続きが終わりますと新年度の有効期限が記載された加入証明書がお手元に届きます。
必ず開封しお手元に置いておいてください。
更新を忘れてしまった時は
万が一更新を忘れてしまった場合、
もしくは現場のめどが立たず脱退申請をした場合などは
次の現場入りの日より前に余裕をもって再度加入しておきましょう。
(先に説明した通り、同一の月内であれば何日に加入しても加入料金は変わりません)
実際、当団体では更新を忘れていて新年度の初現場入りの前日などに
急いで加入する方が毎年数多く見られます。
では、再度加入する時もあのめんどくさい手続きが必要なのでしょうか?
答えはNOです。
当団体加入者様に関しましては
更新手続きを忘れてしまった場合は再加入の手続きをすればOKです。
再加入の場合は住所、電話番号、業種等の細かい項目の入力は不要ですので、
最初よりもはるかに簡単に加入手続きが行えますのでご安心ください。
自ら脱退申請をした場合でもこの方法で再加入できますのでご安心ください。
くれぐれも強制脱退とはならないように気を付けてください。
全国建設業親方労災保険組合
全国労災では特別加入制度での労災保険の加入から脱退まで
全ての書類作成を無料で承っております。
この、特別加入制度での労災保険の加入、労災補償給付、脱退などは
個人が労働基準監督署に自ら足を運んでも申請出来ません。
当団体のような特別加入の承認団体を通して書類を作成してもらいましょう。
万が一、業務災害(労災事故)が発生した場合、
必要な申請書類は場合に応じて多岐にわたり、非常に煩雑です。
記載事項も多いので、負傷している状態で書き上げるのは
困難かもしれません。
ほとんどの承認団体がこの申請書類作成を代行していますが、
有料なところも数多くあります。
業務災害で休業せざるを得ない。
だからこそ休業補償が必要なのに
収入がないから労災保険の補償を受けるための
申請書類の作成料が払えない…
そんな経済的悪循環に陥ることも、、、
そんなお悩みを解決するのが全国労災です!
当団体は労災保険の専門家が在中しているので、
事故報告があれば即座に対応!
しかも無料でサポートしますので、業務災害をきっかけに
最悪の悪循環に陥るリスクを最大限減らせます!
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