労働基準法や労働安全衛生法は、日本の法律でいう「労働者」にのみ与えられた権利でした。
しかし、令和5年4月1日に施行された「安衛法」の改正により、やっと、一人親方や自営業者、個人事業主や労働者以外のものに対しても、労働者と同じ作業場(現場等)で作業するものを労働者と同じく、国が法律で守る、という内容の法律改正となりました。
ここでは、一人親方等だけでなく、元請け様もぜひ読んでいただいて、お互いに理解を深め会えれば幸いです。
では行ってみましょう。
労災事故の補償責任は基本元請けが負う
労災事故が発生した場合、当該事業主は、労働基準法により補償責任を負わねばなりません。
厚生労働省「労働条件に関する総合情報サイト」より引用
この法律は、雇用者(雇う側)と被雇用者(雇われて仕事をして賃金をもらう)における労災事故が発生した場合に、だれがその補償責任を負うのかを明記した法律です。
業務遂行を要因とする労災事故が起きた時に、被雇用者が職場で安全に業務が遂行できる環境を提供していたかが論点になります。
しかし、労災保険に加入している場合には、労災保険から給付がされるため、事業主は労働基準法上の補償責任を免れます。
ただし、労働者が休業する際の休業3日目までの休業補償は、労災保険からは給付されないため、労働基準法で定める平均賃金の60%を事業主が直接労働者に支払う必要があります。
したがって、労災保険に加入し ていない場合は、労働基準法上の補償責任を負うことになります。
【法令改正】労働安全衛生法による責任(令和5年4月1日施行)
労働安全衛生法は、一人親方や自営業者、個人事業主、労働者以外のものには適用されませんでした。
理由として、一人親親方は法律では「労働者」ではないためです。
しかしながら、実質上は元請けや依頼主からの仕事の依頼があり、仕事の依頼に基づいて労働を行います。
その対価として賃金ではなく「出来高」をいただき、その収入で経済的生活を維持しています。
令和4年4月に告示があり、労働安全衛生法の改正が行われ、現場で働く一人親方や自営業者、さらに同じ場所で作業を行う労働者(被雇用者等)以外の方であっても、労働安全衛生法上の措置義務が発令されました。
この法律改定の施行は、令和5年4月1日となり、お願いではありません。
「義務」ですので十分ご注意ください。
また、ここでいう「危険有害な作業」とは、労働安全衛生法第22条第から見ても、多岐にわたりますので、基本「労働者と同じく」と考えておいた方が良いでしょう。
労働安全衛生法上の危険有害な作業
- 高圧電路の敷設、修理
- 圧力容器の取扱い、整備、修理
- クレーン、デリック、フォークリフトなどの運転
- 溶接、ガス切断
- 粉じん、有害物質の作業
- 建設、解体、土木作業
- 消防活動、救助活動
- その他、労働安全衛生法で定められた危険有害な作業
令和5年4月1日から、事業者はその作業場で作業を行う「一人親方や自営業者、個人事業主、または労働者以外のもの」に対して、適切な安全対策を講じる必要があります。
令和4年4月15日に厚生労働省労働基準局長より告示されました労働安全衛生法の改正について、令和5年4月1日より施行されましたので、元請け(事業主・依頼主)様は周知徹底の上、連携をお願いいたします。
e-gove 法令検索「労働安全衛生法」より引用
厚生労働省-最高裁判決及び法22条に係る省令改正の考え方-より引用
厚生労働省-事業主・一人親方の皆様-より引用
厚生労働省-PDFによるコンテンツ-より引用
1. 作業を請け負わせる一人親方等
2.同じ場所で作業を行う労働者以外の人
作業を請け負わせる一人親方等に対する安全措置の義務化
建設業においては、下請けへの作業の丸投げが禁止されています。(一括丸投げの禁止)
建設業務における作業の一部を、下請けへ請け負わせる場合は、請負人に対しても(一人親方、下請業者)
以下の措置の実施が義務付けられます。
- 作業を請け負わせる一人親方等に対する措置の義務化
- 請負人(一人親方、下請け業者)だけが作業を行う時も、事業者(元請け、依頼主)が設置した、局所排気装置等の設備を稼働させること
- 特定の作業方法で行うことが義務付けされている作業について、請負人(一人親方、下請け業者)に対しても、作業方法を周知すること
- 作業において保護具を使用させる業務については、請負人(一人親方、下請け業者)に対しても、保護具を使用する必要がある旨周知すること
解説
1.においての一人親方等とは、一人親方、自営業者、個人事業主のことです。
このもの達に作業を請け負わせる場合、被雇用者(会社員や会社の従業員)と同等の措置を行う義務を要しますということです。
2.において、請負人だけがその作業を行う時でも、有害な物質が出る(出る可能性がある)作業場においては、作業場全体に拡散する前に、作業場の空気をできるだけ高濃度の状態で局所的に補足し、さらに清浄化し大気中に排出する装置を、元請けは設置する義務があるという事です。
局所排気装置とは、吸引ダクトやフード、空気清浄をする装置や機械、ファンなどの排風機、排気ダクトと排気口から構成されています。
簡単に表すと、作業場の空気を常にきれいな状態に保ってください、という事でしょう。
3.においての特定の作業方法で行う義務とは
・粉塵・アスベスト作業
・振動工具使用作業
・鉛を使用する作業
・有機溶剤を使用する作業
のみならず、人体に害を及ぼす恐れ(影響の恐れ)があり、安全に作業が行えるように方法が義務付けされているもののことです。
その作業を行う一人親方等においても、義務づけられた作業方法を徹底周知させるようにしてください。
という事を表しています。
4.においての建設現場における保護具、については様々あります。
例を挙げれば、防じんマスクや体を守るための保護衣、頭を守るヘルメットなどの保護帽や手を守る保護手袋、足を守るための安全靴等、高さ2m 以上の高所作業では、落下防止のための安全帯など、元請けが請負人に対してその必要性を周知させてくださいという事です。
同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対する義務化
これは、同じ作業場所にいる労働者以外の人とは、作業場における会社の被雇用者だけでないもの。
つまり、一人親方や他の会社の被雇用者(労働者)、資材搬入業者、警備員など、その作業場で作業を行うもの(契約関係は問わない)に対しても、以下の措置の実施が義務付けられます。
- 労働者に保護具を使用させる義務がある作業場所については、その場所にいる労働者以外の人に対しても保護具を使用する必要がある旨を周知すること
- 労働者を立入禁止や喫煙・飲食禁止にする場所について、その場所にいる労働者以外の人も立入禁止や喫煙・飲食禁止とすること
- 作業に関する事故等が発生し労働者を退避させる必要があるときは、同じ作業場所にいる労働者以外の人も退避させること
- 化学物質の有害性等を労働者が見やすいように掲示する義務がある作業場所について、その場所にいる労働者以外の人も見やすい箇所に掲示すること
解説
ここでいう「労働者」とは、会社などの被雇用者のことを表し、労働の対価で「賃金」を貰うものを表します。
しかしながら、この法律では、作業場で作業を行うものの「契約形態」は一切問わないとしています。
ということは、どんな契約形態でも関係なく、その作業場で作業を行うもの全員を表しています。
1.においては、その作業場で作業を行う者全員へ、防じんマスクや体を守るための保護衣、頭を守るヘルメットなどの保護帽や手を守る保護手袋、足を守るための安全靴等、高さ2m 以上の高所作業では、落下防止のための安全帯など、作業を行うもの全員に対し、その必要性を周知させてくださいという事です。
2.において、立ち入り禁止や喫煙や飲食を禁止する場所においても、その作業場で作業をするものに対して、禁止されている場所を周知させることを徹底してくださいということです。
3.においては、作業場で作業に関する事故が起きた場合は、作業場で作業をするもの全員を事故から守るために、退避させなさいということです。
4.においては、今までは化学物質の有害性を表す掲示物は、会社の被雇用者のみに見やすく掲示する義務がありましたが、この法律は変更され、その作業場で作業を行うもの全員が見やすい場所に掲示する義務へと変わりました。
重層請負の場合は誰が措置義務者となるのか
重曹請負は、建設業によく見れれる形態です。
元請けが建設関連工事を依頼主から受注し、工事全体の総合的な管理監督機能を行います。
さらに、中間的な施工管理や労務の提供、その他の直接施工機能を担う1次下請が存在します。
次に2次下請、その下請けの3次下請けと、さらにそれ以下の次数の下請などのように、元請け→1次下請け→2次下請け→3次下請け→4....
このような重層下請構造を「重曹請負」と言い表します。
この時に、誰が措置義務を負うのかを図解で示しますのでご連絡ださい。
上記記載されている「措置義務」において注意すべき点は以下をご覧ください。
- 事業者(元請け業者)が作業の全部を請負人(1次下請け)に請け負わせるときは、事業者は単なる発注者の立場にあるため、この作業は事業者としての措置義務の対象となりません。
- 労働安全衛生法第 29 条第 2 項で、関係する請負人が法やそれに基づく命令(今回改正の 11 省令を含む)規定に違反していると認めるときは、必要な指示を行わなければならないとされています。
今回の改正で義務付けられた措置を関係請負人が行っていない場合は、「必要な指示」を行わなければなりません。 - 周知の方法には、口頭周知のほか、ポスターなど作業をするものが見やすい場所に掲示する、書面の交付を行い説明し周知する、CDやDVDなどで配布し指導及び周知させる、研修等の場で指導及び口頭で周知させるなどいずれの方法でも、周知を受けた請負人等に対し、確実に必要な措置が伝わるよう、わかりやすいものとなるようにしなければなりません。
口頭指導は、言った言わないとなる可能性があるため、なるべく掲示や配布物を作成し、指導及び周知させる方法が適切かと思われます。
労働安全衛生法による安全衛生管理責任とは
労働安全衛生法を要約するとこのような感じです。
労働災害を未然に防止のために、危害防止基準・責任体制の明確化・自主的活動の促進の措置を事業者へ義務付けています。
今回法改正による追記を簡単に説明すると
事業者(元請け・依頼人)は、現場に入場する従業員(雇用されている者)だけでなく、すべての作業をするもに対し、労働者と同じく、快適な職場環境や労働条件で、その職場(工事現場等)において、一人親方や労働者以外ものに対しても、労働者と同じく安全と健康を確保するようにしなければなりません。
また、責任体制を明確化し、労働災害の防止に関することすべてを計画的におこない、職場(工事現場)における労働者の安全と健康を確保し、快適な環境を作らなければいけません。
これは「努力・お願い」ではなく
法律による「義務」です。
現在では「使用する側の責任」が問われる時代になったといっても過言ではないでしょう。
労働安全衛生法を違反すると
労働災害(労災)を防止するため、労働安全衛生法に基づく安全衛生管理責任を果たさなければなりません。
とありましたが、万が一この法律に違反すると、労災事故発生の有無にかかわらず、労働安全衛生法等により刑事責任が問われることがあります。
罰則には懲役刑、と罰金刑とがあります。
また、刑事事件とは別に、民事事件として裁判になる場合があります。
労働安全衛生法に係る裁判凡例
大阪地判昭和62年3月30日判決
この事件では、原告である従業員は、被告である使用者の工場で作業中に転倒して怪我を負いました。
原告は、使用者が転倒の危険性を認識しながら適切な安全対策を講じなかったとして、使用者に対して損害賠償を求めました。
被告は、原告の転倒は自己の過失によるものであり、使用者に損害賠償の責任はないと主張しました。
大阪地方裁判所は、被告が原告の転倒の危険性を認識しながら適切な安全対策を講じなかったとして、使用者に対して原告に損害賠償を命じました。
判決では、使用者は従業員の安全を確保するために、労働災害の発生を予防するための措置を講ずる義務を負うとし、被告がこの義務を怠ったことが原告の転倒の原因であると認定しました。
この判決は、使用者に従業員の安全を確保するための安全配慮義務を負わせるものであり、使用者にとっては重要な判例となっています。
※追記
現場で一人親方や自営業者が安全に労働ができるよう対策を講じる責任が令和5年4月1日から施行されました。一人親方であっても、使用者には安全管理義務があることをこれからは念頭に置いていきましょう。
大阪高等裁判所平成12年1月28日判決
大阪高等裁判所は、2000年1月28日、従業員がうつ病を発症したとして、使用者に損害賠償を認める判決を下しました。
この事件は、大阪市内の会社に勤務していた女性が、長時間労働や上司からのパワハラによりうつ病を発症し、休職することになったというものです。女性は、使用者に対し、うつ病を発症させたとして損害賠償を求めて訴訟を起こしました。
大阪地裁は、女性のうつ病は使用者の過失が原因であると認定し、使用者に対し、1,000万円の損害賠償を命じる判決を下しました。使用者は、この判決を不服として控訴しました。
大阪高裁は、地裁の判決を支持し、使用者に対し、1,000万円の損害賠償を命じる判決を下しました。大阪高裁は、使用者が女性に対し、長時間労働を強い、上司がパワハラを行っていたことを認定し、これらの行為が女性のうつ病を発症させたと判断しました。
この判決は、使用者のメンタルヘルス対策の重要性を示すものです。使用者は、従業員がうつ病を発症しないように、長時間労働やパワハラを防止するための対策を講じなければなりません。
※追記
この事件はあくまで雇用されているもに対しての使用者責任における事件です。
一人親方や自営業者は、その労働性からみて「仕事を断る・選択する」また「労働時間」の自由が基本ありますので、この判例は当てはまらない可能性があります。
最高裁平成20年12月16日判決
最高裁判所は、2008年12月16日、従業員が長時間労働により過労死したとして、使用者に損害賠償を認める判決を下しました。
この事件は、東京都内の会社に勤務していた男性が、長時間労働により過労死したというものです。
男性は、死亡する前日まで、1日16時間以上労働していたとのことです。
男性の遺族は、使用者に対し、過労死の損害賠償を求めて訴訟を起こしました。
東京地方裁判所は、男性の過労死は使用者の過失が原因であると認定し、使用者に対し、3,300万円の損害賠償を命じる判決を下しました。使用者は、この判決を不服として控訴しました。
東京高等裁判所は、地裁の判決を支持し、使用者に対し、3,300万円の損害賠償を命じる判決を下しました。
東京高裁は、使用者が男性に対し、長時間労働を強いていたことを認定し、これらの行為が男性の過労死につながったと判断しました。
最高裁判所は、東京高裁の判決を支持し、使用者に対し、3,300万円の損害賠償を命じる判決を下しました。
最高裁判所は、使用者が男性に対し、長時間労働を強いていたこと、男性が過労死する前にうつ病を発症していたこと、使用者が男性の健康状態を把握していたことなどを認定し、これらの行為が男性の過労死につながったと判断しました。
この判決は、使用者の過労死に対する責任を明確にした画期的な判決です。この判決により、使用者は、従業員の健康管理を徹底し、長時間労働を防止するための対策を講じなければならないことが明確になりました。
※追記
この事件はあくまで雇用されている者に対しての使用者責任における凡例です。
一人親方や自営業者は、その労働性からみて「仕事を断る・選択する」また「労働時間」の事由が基本ありますので、この判例は当てはまらない可能性があります。
労災保険へ加入していれば補償責任を免れる
労災事故が発生した場合、当該事業主は、労働基準法により補償責任を負わねばなりません。
しかし、労災保険に加入して いる場合は、労災保険による給付が行われるため、事業主は労働基準法上の補償責任を免れます。
(ただし、労災によって労働者が休業する際の休業1~3日目の休業補 償は、労災保険から給付されないため、労働基準法で定める平均賃金の60%を事業主が直接労働者に支払う必要があります)
したがって、労災保険に加入し ていない場合は、労働基準法上の補償責任を負うことになります。
また、場合によっては、労働基準法上の補償責任とは別に、労働災害について、不法行為・債務不履行(安全配慮義務違反)などの事由により被災者等から事業主に対し民法上の損害賠償請求がなされることもあります。
この労働基準法上の「補償責任とは別に」という文面が大変重要になってきます。
二重補填という不合理を解消するため、労災保険から給付を受けた場合は、その価額分は民法による損害賠償の責を免れることが労働基準法で規定されています。
令和5年4月1日から施行される法律によって、安全配慮義務違反の措置義務が一人親方などの下請けにも拡大されますので、十分考慮して作業場の安全配慮を徹底していくことが重要になってきます。
その他、労働災害が発生した場合、労働基準監督署にその労働災害を報告(労働者死傷病報告)しなかったり、虚偽の報告を行ったりした場合にも、刑事責任が問われることがあるほか、刑法上の業務上過失致死傷罪等に問われることがあります。
一人親方向けの労災保険はどこで入るのがおすすめ?
一人親方向けの労災保険を取り扱う団体は数多くあり、それぞれ特徴を持っています。
人それぞれ優先すべき事項はまちまちですから「この団体が最適です!」とは言い切れません。
労災保険に対する考えや費用などをじっくり検討した上で、あなたにとってベストな団体を選ぶべきでしょう。
全国建設業親方労災保険組合
全国建設業親方労災保険組合では、労災申請の書類作成を無料で代行しています。
申請書類は非常に煩雑で書くことも多いので、ケガや病気で苦しんでいる状態の時にきちんと書き上げるのは難しいもの。
ですから、ほとんどの労災保険取扱団体では、申請書類の作成を代行しています。
けれども有料としていることが多いので「働けないから労災保険の補償を受けるのに、お金を払わなくてはならない」という悪循環に陥ることも。
また、団体としては申請手続きが多少遅れても損害は発生しません。
ですから書類ができるまで数日待たされることもあるようです。
もちろんその日数分、お金が振り込まれる日が遅れます。
一方、全国建設業親方労災保険組合は労災保険の専門家が在中しているので、連絡が入れば即座に対応。
しかも「無料」であなたをサポートします。
万が一に備えるなら、全国建設業親方労災保険組合で安心安全なサポートを受けましょう。
まとめ
今回の労働安全衛生法の改正並びに施行において、労働者と同等に、やっと一人親方や自営業者、個人事業主も作業場において法律で守られる(と言っても過言ではないでしょう)ことになってきました。
–ケガと弁当は自分持ち–
時代とともにそのような言葉は懐かしくも消えていくことでしょう。
現代では、一人親方のような「職人」的、労働性の方は少なくなってきているようです。
その理由として、税金は同じように払ってるのに国が守ってくれないからです。
(過言かもしれませんが思っている方が多いのは避けられない事実でしょう)
それとは反対に、若い世代の方々でも時間に縛られず、自分の度量によって稼ぐ働き方が注視されてきているのも確かです。
法律でいう「労働者」でないものであっても、実質上労働をしたいるものを国全体で守っていく。
そのような法律が施行されたことにより、労働力不足の改善ならびに税収の向上にもつながり、さらに元請けさまにおいても、出来高払いの職人を今以上に労働力として使用することができる。
建設業界の人的解消のひとつになることを願っています。