「下請法が改正されるらしいけど、建設業も関係あるの?」
「“取適法”って言われても、正直よくわからない」

2026年(令和8年)1月1日から、いわゆる下請法が改正され、新しく取適法として施行されます。
このニュースを見て、「建設業は対象なのか」「自分の仕事に影響があるのか」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、
「下請法 建設業」で検索している方に向けて

  • 取適法とは何か
  • 建設業は本当に対象外なのか
  • どんな取引なら関係してくるのか

を、法律に詳しくない方でもわかるように解説します。

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結論:建設工事そのものは対象外。でも「関係ゼロ」ではない

まず結論からお伝えします。

建設工事の請負契約そのものは、取適法の対象外です。
これは改正後も変わりません。

理由はシンプルで、
建設工事は 「建設業法」 という別の法律で規制されているからです。

ただし――
建設業に関係するすべての取引が対象外、というわけではありません。

ここを勘違いすると、「知らないうちに違反」「知らないうちに守られていた」という事態が起こります。


そもそも取適法(改正下請法)とは?

取適法とは、これまでの
「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」を見直し、

  • 対象となる取引を広げ
  • 中小事業者や個人事業主を、より強く守る

ことを目的とした法律です。

背景には、

  • 原材料費・人件費の高騰
  • 弱い立場の事業者が価格交渉できない現状
  • 手形払いや支払遅延の問題

があります。

そのため今回の改正では、
「発注側が一方的に条件を決める」ことをより厳しく制限する内容になっています。


建設業が「対象外」と言われる理由

建設業の仕事の多くは、

  • 工事を請け負う
  • 施工を行う
  • 完成物を引き渡す

という 「工事請負契約」 です。

この工事請負は、
下請法・取適法ではなく 建設業法の世界 でルールが決まっています。

そのため、

  • 元請 ↔ 下請
  • ゼネコン ↔ 専門工事業者
  • 一人親方が現場施工を請ける

といった 工事そのものの契約 は、取適法の対象外です。

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でも注意:建設業でも「対象になる取引」がある

ここがこの記事で一番大事なポイントです。

建設業であっても、
「工事以外の委託取引」 は取適法の対象になる可能性があります。

取適法の対象になり得る例

  • 資材の加工や製造を外注している
  • 図面作成・設計業務を委託している
  • 測量、調査、検査などを業務委託している
  • 建設資材や機材の運送を外注している

特に今回の改正で新たに加わったのが
「運送委託」 です。

資材の配送や運搬を外部業者に頼んでいる場合、
その取引は 取適法のルールが適用される可能性 があります。


「一人親方」や小規模事業者にとっての意味

一人親方や小規模な建設事業者の方にとって、

  • 現場施工の請負 → 対象外
  • 資材加工・設計・運送などの受注 → 対象になる可能性あり

という整理になります。

もし取適法の対象になる取引であれば、

  • 一方的な代金決定
  • 価格協議の拒否
  • 手形払い
  • 振込手数料の押し付け

といった行為は、法律違反 になります。

つまり、「建設業だから我慢するしかない」という話ではなくなる場面が出てくるということです。


建設業者・元請側が今から準備すべきこと

元請や発注側の立場の方は、

  • 工事契約と委託契約をきちんと分けて整理する
  • 資材加工・運送・設計などの契約書を見直す
  • 支払方法(手形・期日・手数料)を再確認する

といった準備が必要になります。

「建設業だから関係ない」と思っていると、
知らないうちに取適法違反 になる可能性もあります。


まとめ|建設業でも「無関係ではない」

  • 建設工事の請負契約は、取適法の対象外
  • ただし、工事以外の委託取引は対象になる可能性あり
  • 特に「運送委託」は改正で新たに対象に
  • 一人親方・小規模事業者が守られる場面も増える

2026年1月からの取適法は、
建設業界にとって「知らなくていい法律」ではありません。

自分の仕事が
「工事請負なのか」「委託取引なのか」
一度整理しておくことが、トラブル回避につながります。

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