一人親方の労災保険の年度更新について
一人親方の労災保険「特別加入労災保険」は、毎年の年度更新が必要です。
なぜ更新が必要なのか?
更新の手続き方法は?
その疑問について解説していきましょう。
労災保険加入の有効期限について
労災保険の有効期限は毎年の4月1日から、翌年の3月31日まで定められています。
前年度にご加入のいただいた方については、ご加入日から翌年の3月31日までとなります。
お手元の「労災保険加入証明証」に必ず有効期限が示されていますので確認してみましょう。
例
・〇年〇月〇から〇年3月31日まで
このように、年度で加入している方は、期限日は「〇年3月31日まで」と記載されています。
※短期加入取り扱い団体においては、この限りではありません。
また、労災保険には「日割り計算」がありません。
すべて「月度割り計算」となっています。
ですから、有効期限日は必ず「期限の月度の末日」が記載されています。
継続して労災保険加入には更新手続きが必要
労災保険は「月度」で計算されていますので、労災保険へ加入した日が月度の途中であっても、加入の期限終了日は必ず月の末日となっています。
継続して加入する場合には、継続加入の更新手続きが必要となります。
万が一更新手続きを忘れてしまった場合は、その月度の末日で労災保険から脱退(辞める)する手続きをおこないます。
脱退の手続きも、加入する時の手続きと同じく、管轄の労働基準監督署長経由の労働局へ行います。
脱退手続きが終了してしまうと、労災保険未加入となってしまうため、注意が必要です。
※脱退手続きがなされた場合でも、労災保険加入証明証に記載されている「労働保険番号」を使用すると、元請け企業や依頼主に迷惑がかかるだけでなく、未補償となり、さらに詐称となりますので必ず確認しておきましょう。
継続加入の更新手続き方法
今では、一人親方の労災保険事務を行っている「特別加入承認団体」が多数設立されています。
更新の手続き方法は、加入している団体や組合によって様々ですので、問合せをしてみましょう。
当組合「全国建設業親方労災保険組合」全労組合の更新手続き手順をご紹介します。
毎年の2月度中に順次更新の案内を組合員様へお送りします。
ご登録住所の変更届を忘れている方は、必ず「住所変更届け」を提出してください。
封書には、新年度への更新の案内が同封されています。
重要な事項が記載されていますので、必ずお読みください。
新年度へ継続加入なさる方は、同封の請求書に記載されている労災保険更新料金をお振込みください。
労災保険から脱退(辞める)する方は、記載期限内に必ず「脱退の申し出」をしてください。
請求書に記載されている「管理番号と名義」、取り纏めの企業様等は、企業名でお振込みをお願いいたします。登録されていない名義でお振込みがあると、加入者との整合性が取れなくなりますのでご注意ください。
新年度への継続加入の更新手続きを行います。手続きが終わりますと、新しい「有効期限」が印字された「加入証明証」がお手元に届きますので、必ず開封してご確認ください。
新年度の更新手続きを忘れてしまった場合
新年度更新の「意思」を決めるのは、加入している個人や取り纏めをしている企業様の意思となります。
新年度の継続加入のための「更新手続き」を忘れてしまった場合は「再加入の手続き」をお願いします。
ここで注意が必要なのは、再加入手続きを行った場合は、最短でも「手続きを行った日の翌日からの加入」となり、加入している機関に「空白」ができてしまいます。
その期間は、国からの「労災保険給付に関する補償」もなく、また労災保険加入証明証に記載されている「有効期限日」も4月1日からではなく、再加入手続きをおこなった「翌日」からの記載となります。
また、ここで注意が必要なのは、脱退の申し出を忘れてしまった場合は、脱退理由が一律「未払いのための強制脱退」となり、データとして保存されてしまうことです。
継続の加入が必要なくなった方は、必ず「脱退の申し出」を期限内に行いましょう。
全国建設業親方労災保険組合
全国建設業親方労災保険組合では、労災保険への加入から脱退するまでのすべて書類作成を無料で代行しています。
労災保険への加入や脱退においては、個人や組織、また最寄りの労働基準監督署や労働局では行えません。
当組合のような「特別加入の承認団体」を通して、事務手続きが可能です。
全国建設業親方労災保険組合では、労災保険への加入を証明するための「労災保険加入証明証」は、水に濡れても汚しても洗え、コピーガードデザインの「高級プラスチックカード」でお届けしています。
業務災害が起きてしまった場合の申請書類は非常に煩雑で、記載事項が大変多いため、ケガや病気で苦しんでいる状態の時にきちんと書き上げるのは難しいもの。
ですから、ほとんどの労災保険取扱団体では、申請書類の作成を代行しています。
しかしながら、書類作成を有料としていることも少なくありません。
働けない、病院で治療や入院をしている。
だからこそ、労災保険の補償を受けるのに、書類をお願いするのにお金を払わなくてはならないという悪循環に陥ることも。
申請手続きが多少遅れても、加入している脱退や組合については損害は発生しません。
あくまで損害が発生してしまうのは、加入している一人親方と、その家族。
団体によっては、書類ができるまで数日待たされることもあるようです。
もちろんその日数分、一人親方は補償が受けられない状態になります。
一方、全国建設業親方労災保険組合は労災保険の専門家が在中しているので、連絡が入れば即座に対応。
しかも「無料」であなたをサポートします。
万が一に備えるなら、全国建設業親方労災保険組合で安心安全なサポートを受けましょう。
まとめ
一人親方であっても、労災保険を利用することができます。
仕事中の事故などで怪我をしてしまった場合には、すぐに医療機関にかかることが大切です。
そして、労災保険の申請をしっかりと行い、必要な手続きを適切に行うことが重要です。
労災保険を活用することで、怪我の治療費や休業手当などを受け取ることができます。
ただし、手続きや書類などには細かいルールがありますので、事前にしっかりと確認しておくことが必要です。